2024年生存証明書に関する注意事項

ドイツの年金受給権者として海外にお住まいの方は、基本的には毎年、年金調整通知書と併せて生存証明書用の書式を受け取ります。

これは2024年6月から7月にかけての期間に機械で作成されて送付される予定です。

2024年から、さらに、デジタル生存証明書が世界で提供されています。デジタル生存証明書を入手できたら、生存証明書用の書式を郵便で提出する手間が省けます。(デジタル生存証明書のための書類を含めて)全ての必要な書類は、年金調整通知書に添付されています。詳しい注意事項と手順は、www.rentenservice.de/DLNをご覧ください

注意事項:ドイツの年金受給権者としてドイツにお住まいで口座を海外にお持ちの方は、2024年より毎年、年金調整通知書と併せて生存証明書用の書式またはデジタル生存証明書用の提供を受け取ります。

二つ以上の年金に入っている場合には、複数の生存証明が必要となります。このような場合には、いくつかの2024年生存証明書用の書式または2024年デジタル生存証明書用の書類が年金調整通知書と併せて送付されます。

必要な全ての生存証明書を提供してください。これを行なうには、次のいずれかの方法によります

  • 2024年生存証明書用の全ての書式に記入して、公的機関に証明してもらい、これのオリジナルを郵便で返送するかあるいは
  •  各年金に対して2024年デジタル生存証明書を提出します

注意:Eメールまたはファックスによる生存証明書の返送は、許可されていません。

受け取った年金調整通知書に生存証明書用の書式が添えられていない場合、生存証明書は今年は不要です。その場合は、それ以上の対応は必要ありません。

注意事項:次の国と当社はネットワークでつながっているために、生存証明書は基本的に不要です。オーストラリア、ベルギー、ブルガリア、デンマーク、フィンランド、フランス、ギリシャ、イスラエル、イタリア、クロアチア、ルクセンブルク、オランダ、オーストリア、ポーランド、スウェーデン、スイス、スロベニア、スペイン、ハンガリーおよび英国。

ただし、場合によっては生存証明書が必要となる場合もあります。このような場合には、必要な書類を全て年金調整通知書と併せて入手してください。

a) 郵送での生存証明書の送付

パートA2で生存証明書にご自分で署名して、パートBでこれを証明してもらってください。

以下の機関が原則として、証明を実施しています。

  • 警察、市区町村役場(住民登録窓口、市長)、年金保険機構、健康保険組合など、すべての公的機関
  • 金融機関
  • 教区事務所、ラビ
  •  赤十字
  • ドイツ在外公館(大使館、領事館)
  • さらに、www.rentenservice.de/LB/FAQには、証明を実施できるその他の機関が国別に掲載されています

その上、パートA1の記載事項もご確認ください。そこには個人情報が記載されています。この情報が適切である場合には、このパートではこれ以上することはありません。適切でない情報がある場合は、所定の欄に正しいデータをご記入ください。

その後で、この原本を郵送で次の住所宛てにご返送ください(その際は、年金調整通知書に同封されている返信用封筒をご使用ください):

Deutsche Post AG
Niederlassung Renten Service
04078 Leipzig
ドイツ

証明を受けた生存証明書は、ドイツの年金を継続して受け取るための前提条件となります。この証明書が2024年10月18日までに当社に届かない場合は、給付を停止させていただきます

b) 2024年8月始めまでに年金調整通知書が届かない場合

2024年8月2日までに年金調整通知書がお手元に届かない場合は、年金業務事務所(詳しい連絡先は本書の最下部をご覧ください)、または該当する年金保険機構に連絡を取って、生存証明書の提出が今年は必要かどうかをご確認ください。今年の生存証明書の提出が必要であることが確認された場合には、当社ウェブサイトwww.rentenservice.de/LB/Formblattで適切な書式を入手できます。

生存証明書に必要事項をご記入いただき、自筆でご署名の上、公的機関による証明をお受けください。

以下の機関が原則として、証明を実施しています。

  • 警察、市区町村役場(住民登録窓口、市長)、年金保険機構、健康保険組合など、すべての公的機関
  • 金融機関
  • 教区事務所、ラビ
  •  赤十字
  • ドイツ在外公館(大使館、領事館)
  • さらに、www.rentenservice.de/LB/FAQには、証明を実施できるその他の機関が国別に掲載されています

その後で、この原本を郵送で次の住所宛てにご返送ください(その際は、年金調整通知書に同封されている返信用封筒をご使用ください):

Deutsche Post AG
Niederlassung Renten Service
04078 Leipzig
ドイツ

証明を受けた生存証明書は、ドイツの年金を継続して受け取るための前提条件となります。この証明書が2024年10月18日までに当社に届かない場合は、給付を停止させていただきます

c) 年金受給権者に書く能力がない / 書く知識がない場合

この場合には、パートC1で生存証明書に適切な証明を提出する必要があります。

d) 年金受給権者が、所轄機関に本人が出向くことができない場合

この場合には、パートC1で生存証明書に適切な証明を提出して、パートC2で公的機関を訪れた人物が受け入れられます。

e)年金受給権者が死亡した場合

愛する人の死をお悔みされたことは残念ですが、当社はお客様に必要以上の出費をかけたくありません。

お客様または葬儀社がすでに年金受給権者の死亡をすでに報告している場合には、お客様の通知と毎年の生存証明書の要求を含めた調整通知書の送付が行き違いになっています。それ以上の対応は必要ありません。

そうでない場合には、「生存証明書の変更表示」を利用して、これに記入して以下に送付してください:

ドイツにお住まいの年金受給者

Deutsche Post AG
Niederlassung Renten Service
13497 Berlin
ドイツ

ドイツにお住まいでない年金受給者

Deutsche Post AG
Niederlassung Renten Service
13496 Berlin
ドイツ

書式はここ変更表示にあります